介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

認知症対応型共同生活介護とは、正式名称よりも『グループホーム』の呼び名で広く知られているサービスです。

認知症の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を営む住居(施設)において行なう入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことを指します。

但し、認知症を原因として著しい精神症状(又は行動異常)を呈する者、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、原則としてその治療が優先される為、認知症対応型共同生活介護を受けることが出来ません。

グループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が、衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ1割自己負担(定額制)の介護保険を利用する「5人以上9人以下/1ユニットの完全個室制共同生活住居」です。

利用者から徴収する衣食住費用(生活費)については、介護保険法の規制は受けません。

グループホーム等の地域密着型サービスの事業者指定は年に1~2回の公募制で行われるものが多く、各市町村により介護事業の経営経験が数年以上あることを条件とされることもありますので十分な条件確認が必要です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
の開設要件

グループホームを開設する場合には市町村の介護保険法上の事業者指定を受けなければなりません。

「グループホーム」の許可を受けるための要件は下記に記載の要件となります。

要件① 申請者が法人格を有すること

個人事業ではグループホームの指定を受けることができません。

株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の「法人」が申請者であることが指定を受けるための大前提となります。

また、すでに会社組織である場合は、『定款の事業目的』と『登記簿謄本に記載されている事業目的』を確認して下さい。

定款や登記簿謄本に記載する事業内容が、介護事業の場合あらかじめ決まっています。

グループホーム事業を行う場合は、現在経営している法人の定款に、

「介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」

というように、「介護保険」を利用した「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」ということを事業内容として追加しなければなりません。

このように記載されてない場合は、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

要件② 人員基準の確保

必要な人員については、介護サービスの種類ごとに異なりますので、ここでは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で必要な人員について解説します。

管理者

専従で常勤の方1名を管理者として配置する必要があります。

〔管理者の資格要件〕

管理者は必要な知識、経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であることが必要です。計画作成担当者との兼務が可能です。

計画作成担当者を配置すること

計画作成担当者とは、介護計画を作成する方であり、そのうちの1名以上の者は介護支援専門員でなければなりません。

なお、介護支援専門員は国家資格者です。各都道府県で実施される介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければなりません。

介護職員を配置すること

グループホーム事業所ごとに、24時間、常勤の者を1名以上配置することが必要です。

なお、昼間(夜間及び深夜の時間帯以外)の時間帯で、常勤換算で利用者の数が3名又はその端数を増すごとに1名以上の介護職員を配置することが必要です。夜間(午後6時~10時)及び深夜(午後10時~午前6時)の時間帯は、利用者の人数に関わらず「通常の(宿直勤務ではない)勤務者」を常時1人以上配置する必要があります。

職員に宿直勤務をさせる為には、所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。

※従来は認められていた「宿直勤務者のみ配置」は、平成18年4月以降は人員基準違反となりますのでご注意下さい。

代表者

代表者は必要な知識、経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があるか、保健医療福祉サービスの事業経営に携わった経験がある者であることが必要です。

グループホーム事業者の指定を受ける際には、計画作成担当者、管理者、代表者は、都道府県及び指定都市で実施される研修を修了していることが必要です。年に数回程度しかありませんのでご注意下さい。

要件③ 設備に関する要件を満たすこと

専用の区画

(1)1つのグループホーム当たり、ユニット(共同生活住居)の数は1または2以下であること。

(2)1ユニット(共同生活住居)は、入居定員が5人以上9人以下であり、居室・居間・食堂・台所・浴室・事務室・面談室・消火設備などの必要な設備を有すること。
※居間と食堂は同一の場所でも可ですが、1ユニット毎に必要です。

(3)居室は、原則として個室(但し、夫婦で利用する場合は2人部屋でも可)とし、床面積が7.43㎡以上(和室の場合は4.5畳以上)あること。
※居室は、廊下や居間・食堂といった共用スペースに直接つながる出入口が各々必要です。

消防法令の改正により、福祉施設(グループホーム等)は規制が強化され、自動火災報知設備・火災通報設備 ・消火器は建物の述べ面積に関係なく設置が義務づけられ、スプリンクラー設備は建物 の延べ面積275㎡以上1000㎡以下の施設でも設置が必要になりました。

その他の注意事項

事務所については必ずしも会社が所有しているものでなく、賃借しているもので構いませんが、賃貸借契約は必ず法人名義で行ってください。

例えば社長個人の名義などは不可です。また、使用目的は必ず事務所である必要があります。

もし住居等になっている場合は、契約書を訂正してもらうか、所有者から承諾書をもらう必要があります。


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