介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業は、『通い』『泊まり』『訪問』の3つのサービスをひとつの事業所が行うサービスです。

わかりやすく言うと、デイサービスの利用者が、あるときは訪問サービスを受け、またあるときはショートステイのように泊まることができるという事業で、柔軟にサービスを利用できるという、非常に優れたサービスです。

今後は、この小規模多機能型居宅介護事業をはじめとする、小規模な介護サービスが主流になると思われます。

利用者は登録制で、1つの事業所で最大25人。毎日の利用者数平均は通所で15人、宿泊で5~9人程度とされています。

※介護事業に詳しい方は、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイの3つのサービスを一つの事業所で行なうものと考えれば分かりやすいと思います。

介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、地域密着型として市町村から事業者指定を受けることが必要です。

小規模多機能型居宅介護の開設要件

小規模多機能型居宅介護を開設する場合には市町村の介護保険法上の事業者指定を受けなければなりません。

「小規模多機能型居宅介護」の許可を受けるための要件は下記に記載の要件となります。

要件① 申請者が法人格を有すること

個人事業では小規模多機能型居宅介護の指定を受けることができません。

株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の「法人」が申請者であることが指定を受けるための大前提となります。

また、すでに会社組織である場合は、『定款の事業目的』と『登記簿謄本に記載されている事業目的』を確認して下さい。

定款や登記簿謄本に記載する事業内容が、介護事業の場合あらかじめ決まっています。

グループホーム事業を行う場合は、現在経営している法人の定款に、

「介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護」

というように、「介護保険」を利用した「小規模多機能型居宅介護」ということを事業内容として追加しなければなりません。

このように記載されてない場合は、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

要件② 人員基準の確保

必要な人員については、介護サービスの種類ごとに異なりますので、ここでは小規模多機能型居宅介護で必要な人員について解説します。

管理者

専従で常勤の方1名を管理者として配置する必要があります。

〔管理者の資格要件〕

管理者は必要な知識、経験を有し、特別養護老人ホーム、デイサービス、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護の職員として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であることが必要です。

計画作成担当者を配置すること

計画作成担当者とは、介護計画を作成する方であり、そのうちの1名以上の者は介護支援専門員でなければなりません。

なお、介護支援専門員は国家資格者です。各都道府県で実施される介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければなりません。

介護職員を配置すること

[昼間の時間帯]

訪問介護サービス=常勤換算で1人以上

通所介護サービス=利用者数が3人又はその端数を増すごとに常勤換算で1人以上

原則として、看護師又は准看護師1人以上の配置が必要です。

[夜間及び深夜の時間帯]

時間帯を通じて、交替勤務者2人(このうち1人は宿直勤務者でも可)以上配置すること。

職員に宿直勤務をさせる為には、所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。

※指定基準上では、ショートステイ利用者が0人の日は、宿直勤務者1人の配置で良い

代表者

代表者は必要な知識、経験を有し、、特別養護老人ホーム、デイサービス、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護の職員もしくは訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者または医療サービスもしくは福祉サービスの事業経営に携わった経験がある者であることが必要です。

小規模多機能型居宅介護の指定を受ける際には、計画作成担当者、管理者、代表者は、都道府県及び指定都市で実施される研修を修了していることが必要です。年に数回程度しかありませんのでご注意下さい。

要件③ 設備に関する要件を満たすこと

設備及び備品

居間・食堂・台所・浴室・宿泊室・事務室・面談室・消火設備などの必要な設備を有すること。

設備の基準

(1)居間及び食堂は、3㎡に通いサービスの利用定員を乗じて得た面積以上が必要となります。
※居間と食堂は同一の場所でも可です。

(2)宿泊室は専用の個室としなければなりません。原則、床面積が1人あたり7.43㎡程度(和室の場合は4.5畳以上)あること。

(3)事業所の立地は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること。

その他の注意事項

事務所については必ずしも会社が所有しているものでなく、賃借しているもので構いませんが、賃貸借契約は必ず法人名義で行ってください。

例えば社長個人の名義などは不可です。また、使用目的は必ず事務所である必要があります。

もし住居等になっている場合は、契約書を訂正してもらうか、所有者から承諾書をもらう必要があります。


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