介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

居宅介護支援とは、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当するサービス事業者を定めた『居宅サービス計画(ケアプラン)』を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、サービス事業者などと連絡・調整を行うサービスのことをいいます。

この、居宅介護支援を行う専門職は「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の試験に合格しなければなりません。各都道府県で実施されています。

居宅介護支援事業所が行う業務をまとめると下記の4つとなります。

  • 介護保険申請の代行業務
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成業務
  • 介護保険の支給限度基準額の上限管理、給付管理業務
  • 必要な場合の介護保険施設への紹介

介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、都道府県知事から事業者指定を受けることが必要です。

居宅介護支援事業所のサービス提供の流れ

ここで、居宅介護支援事業所として実際にサービス提供するまでの流れをつかんでおきましょう。

1.要介護者からケアマネージャーに相談・申込み

介護保険の認定を受けている利用者がケアマネージャー(居宅介護支援事業者)に相談・申込みを行います。

2.ケアマネージャーが利用者宅に訪問

ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)が利用者の希望・状況を把握するため、利用者宅に訪問します。

3.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

ケアプランは本人や家族が作成することも可能ですが、ケアマネージャーに依頼するのが一般的。
通常は依頼されたケアマネージャーがサービス内容と提供事業者を提案して本人・家族等で最終検討を行います。
ケアプラン作成については利用者の自己負担分がなく、全額介護保険から支給されます。

4.サービス提供契約の締結

ケアプランをもとに訪問介護事業所が利用者宅を訪問し、重要事項説明書による説明と同意により、サービス提供契約の締結をします。

5.訪問介護サービス提供の開始

介護ヘルパーが利用者宅を訪問し、ケアプランに沿ったサービスを提供していきます。

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の開設要件

介護事業者として介護報酬・予防給付を受け、介護サービスを行うためには、都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定居宅介護支援事業者」となる必要があります。

「指定居宅介護支援事業者」の許可を受けるための要件は下記に記載の要件となります。

要件① 申請者が法人格を有すること

個人事業では訪問介護事業所の指定を受けることができません。

株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の「法人」が申請者であることが指定を受けるための大前提となります。

また、すでに会社組織である場合は、『定款の事業目的』と『登記簿謄本に記載されている事業目的』を確認して下さい。

定款や登記簿謄本に記載する事業内容が、介護事業の場合あらかじめ決まっています。

訪問介護事業を行う場合は、現在経営している法人の定款に、

「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」

というように、「介護保険」を利用した「居宅介護支援事業」ということを事業内容として追加しなければなりません。

このように記載されてない場合は、定款・登記簿謄本の事業目的の変更手続を行う必要があります。

要件② 人員基準の確保

管理者

専従で常勤の方1名を管理者として配置する必要があります。

〔管理者の資格要件〕

資格要件は特にありませんが、従業員及び業務の管理を一元的に行うことが出来、従業員へ指揮命令を行うことが出来る必要があります。介護支援専門員との兼務が可能です。

介護支援専門員を配置すること

指定居宅介護支援事業所ごとに、常勤の介護支援専門員を1人以上置くことを必要とし、利用者35人又はその端数を増すごとにさらに介護支援専門員を1人配置することとされています。

なお、都道府県の認定資格です。各都道府県で実施される介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければなりません。

要件③ 設備に関する要件を満たすこと

専用の区画

事業運営のために必要な広さの専用の区画を設けること(広さについて明確な規定はありませんが、適正に運営するためには最低7~8畳程度は必要になると思います(相談スペースが共有でない場合)。

訪問介護事業以外の事業と同一の事務室であっても構いませんが、その中で明確に区分されている必要があります。

間仕切りがなくとも、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されればかまわないことになっていますが、パーテーションやカーテンなどで区分しておいたほうが良いでしょう。

相談スペース

相談スペースは必ず設けなければなりません。基本的には4人程度が座れる机と椅子を用意していただき、それらが入るだけのスペースを確保していただきます。

相談スペースは他の事業と共有のものでも構いませんが、プライバシーが確保できるように、パーテーションなどで区切っておく必要があります。

設備及び備品

必要なものとして、鍵のかかる書庫、電話機・FAX機(一体の物でも可)、パソコンなどが必要です。

その他の注意事項

事務所については必ずしも会社が所有しているものでなく、賃借しているもので構いませんが、賃貸借契約は必ず法人名義で行ってください。

例えば社長個人の名義などは不可です。また、使用目的は必ず事務所である必要があります。

もし住居等になっている場合は、契約書を訂正してもらうか、所有者から承諾書をもらう必要があります。


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