介護タクシーの開業要件
介護タクシーを開業するためには、人的要件、設備要件をクリアしなければなりません。
下記に細かく規定されておりますので、ご確認下さい。また、介護保険適用介護タクシーとなるためには、更に、訪問介護等の指定申請を受けなければなれません。
最近では、1割負担で利用できることから保険適用のある介護保険介護タクシーの需要が増え
てきています。
<人的要件>
①運転手
- 普通2種免許を保有していること
- ヘルパー2級以上の資格を持っていれば尚可。
(福祉車両であれば資格がなくても可)
②運行管理者、指導主任者
- 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
- 車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要
- 運行管理者と指導主任者の兼務は可
③整備管理者
- 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
- 車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要
(外部委託も可) - 整備管理者と運転手との兼務は可
<設備要件>
①営業所
- 土地・建物の使用権限が3年以上あること
- 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
- 事務室及び休憩室があること
②自動車車庫
- 原則として営業所に併設していること
(併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること) - 車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること
- 使用権限が3年以上あること
- 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
- 前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと
(幅員証明書が必要) - 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
(なければ清掃等の場所を確保していること)
③車両
- 車両が1両以上あること
- 車いす、はストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉車両)であること(ヘルパー資格者が運転する場合はセダンタイプでも可)
- 車両は自己所有以外にリースでも可(リース契約期間が概ね1年以上であること)
- 運賃をメーター制にする場合はタクシーメーターを設置していること