介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

介護タクシーの開業要件

介護タクシーを開業するためには、人的要件、設備要件をクリアしなければなりません。

下記に細かく規定されておりますので、ご確認下さい。また、介護保険適用介護タクシーとなるためには、更に、訪問介護等の指定申請を受けなければなれません。

最近では、1割負担で利用できることから保険適用のある介護保険介護タクシーの需要が増え
  てきています。

<人的要件>

 ①運転手

  • 普通2種免許を保有していること
  • ヘルパー2級以上の資格を持っていれば尚可。
    (福祉車両であれば資格がなくても可)

 ②運行管理者、指導主任者

  • 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
  • 車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要
  • 運行管理者と指導主任者の兼務は可

 ③整備管理者

  • 車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
  • 車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要
    (外部委託も可)
  • 整備管理者と運転手との兼務は可

<設備要件>

 ①営業所

  • 土地・建物の使用権限が3年以上あること
  • 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
  • 事務室及び休憩室があること

 ②自動車車庫

  • 原則として営業所に併設していること
    (併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)
  • 車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること
  • 使用権限が3年以上あること
  • 土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
  • 前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと
    (幅員証明書が必要)
  • 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
    (なければ清掃等の場所を確保していること)

 ③車両

  • 車両が1両以上あること
  • 車いす、はストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉車両)であること(ヘルパー資格者が運転する場合はセダンタイプでも可)
  • 車両は自己所有以外にリースでも可(リース契約期間が概ね1年以上であること)
  • 運賃をメーター制にする場合はタクシーメーターを設置していること

<介護タクシー開業に関するご依頼・ご質問はお電話又はメールフォームから>

 
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